随意契約における基準額の変更について
地方自治法施行令の一部改正に伴い、令和7年4月1日から随意契約によることができる範囲は以下のとおり変更となっておりますのでご確認ください。
契約の種類 | 改正後 | 改正前 |
工事又は製造の請負 | 200万円 | 130万円 |
財産の買入れ | 150万円 | 80万円 |
物件の借入れ | 80万円 | 40万円 |
財産の売払い | 50万円 | 30万円 |
物件の貸付け | 30万円(変更なし) | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 | 50万円 |
※ 金額は税込み額
問い合わせ先
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- 2025年6月10日
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