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事業者

随意契約における基準額の変更について

地方自治法施行令の一部改正に伴い、令和7年4月1日から随意契約によることができる範囲は以下のとおり変更となっておりますのでご確認ください。

契約の種類 改正後 改正前
工事又は製造の請負 200万円 130万円
財産の買入れ 150万円 80万円
物件の借入れ 80万円 40万円
財産の売払い 50万円 30万円
物件の貸付け 30万円(変更なし) 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 50万円

※ 金額は税込み額

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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